相続税・贈与税の財産評価の原則と土地・家屋の評価
財産評価の原則と土地の評価方法・家屋の評価方法

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財産評価の原則・土地家屋の評価:相続・贈与の不安やお悩みを相続税・贈与税の相談室で解決
 相続や贈与などによって取得した土地や家屋がいくらになるか評価して、相続税や贈与税を計算します。
相続税法に定める評価の原則(相続税法第22条)
 相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、その財産の取得の時における時価により、その財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
相続税法に定める立木の原則(相続税法第26条)
 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する贈与に限る。)により取得した立木の価額は、その立木を取得した時における立木の時価に85/100 相続や贈与などによって取得した土地や家屋がいくらになるか評価して、相続税や贈与税を計算します。の割合を乗じた金額とする。
1 土地の評価方法について
 土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価しています。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価図及び評価倍率表を国税庁ホームページで閲覧しして、現地確認しています。
(1) 路線価方式
 路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。
 路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
(2) 倍率方式
 倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
2 家屋の評価方法について
 家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。固定資産税評価額に1.0倍して評価します。
 したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。 
3 その他・土地家屋の評価について
(1) 賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額を調整しています。
(2) 相続した宅地等が居住用や事業用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例を適用しています。
(3) 負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価しています。 
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