相続税の税率と速算表・相続税の総額
相続税の税率・速算表

新潟県燕市・税理士田中の相続・贈与・相続税・贈与税相談室
相続・贈与・相続税・贈与税・相続時精算課税など
燕市・田中操税理士事務所の運営する相続相談室へ
お気軽にご相談下さい。TEL 0256-92-6120
新潟県燕市・田中操税理士事務所の相続税の相談資料室
新潟県燕市・田中操税理士事務所
   相続税の相談室
田中税理士事務所のホーム
相続の税務相談室ホーム
相続の手続き閲覧室
遺言の種類と方法
相続税申告FAQ
相続税がかかる場合
相続税がかかる財産
相続税がかからない財産
  相続税の税率・相続税の総額
交通事故と損害賠償金
死亡保険金
死亡退職金について
弔慰金の取扱い
遺族年金・年金受給権
相続税の債務控除
相続税の葬式費用
相続人の範囲と法定相続分
土地家屋の評価方法
非課税財産・債務控除
課税財産・みなし財産
納税義務者
農地等の相続税の納税猶予
配偶者の相続税額の軽減

   贈与相談資料室
住宅取得等贈与特例
相続時精算課税制度
贈与税の配偶者控除
農地等の贈与税の納税猶予

 新潟ときめき生活御用達
新潟110番ホーム
税金相談室ホーム
消費税基本情報室
給与計算支援室
会計処理支援室
経営計画支援室
   税金110番リンク集
税金士業リンク集
新潟元気リンク集
簡単相互リンク集

  田中操税理士事務所
事務所概要
事務所所在地図

相続税の税率と速算表・相続税の総額:相続・贈与の不安やお悩みを相続税・贈与税の相談室で解決
相続税額の算出方法について
 正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。
 この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときの法定相続人の数に応じた相続分により計算します。 相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありませんのでご注意下さい。
1 相続税の基となる税額と相続税の総額について
 実際の計算に当たっては、民法に定める相続分(法定相続分)によりあん分した額を下記2の速算表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の基となる税額となります。
この速算表で計算した各相続人の税額を合計したものが相続税の総額になります。 
2 相続税の基となる税額の速算表
相続の開始の日(被相続人の死亡の日)が、平成27年1月1日以後の場合に下記の速算表をご利用ください。
課税標準 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
3 各相続人等の算出相続税額の計算について
 相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
 各相続人等の算出相続税額は次の算式により計算した金額となります。

 @×(A÷B)=各相続人等の算出相続税額
@相続税の総額 Aその者の相続税の課税価格 B相続税の課税価格の合計額
新潟朱鷺めき暮らしの税金・相続・贈与・給与 資料室
 所得税法律教室  固定資産税教室  年末調整研修室  給与計算研修室
 税金豆知識教室  不動産取得税室  個人住民税教室   退職所得研修室
 夫婦の税金教室  登録免許税教室  農業所得研修室  創業準備研修室
  新潟県燕市吉田法花堂1205番地7 田中税務会計事務所 рO256−92−6120
相続の手続きと相続税の申告スケジュールへ

Copyright (C) 2004 Tanaka Zeimu Kaikei Jimusho All rights reserved.